北海道札幌市中央区南1条西10丁目第2タイムビル7階
TEL:011-281-5636 FAX:011-281-5630
当事務所の弁護士は、金融機関・不動産業・建設業・放送事業、その他多数の業種の企業の法律顧問を務めさせていただいております。
事件が起きてから初めて弁護士を訪ねるのではなく、日頃から顧問弁護士と相談しながら業務を進めることで、未然に防げる法的トラブルがあります。トラブルに巻き込まれてしまったときも、日頃から顧問として企業の業務内容、内情に精通した弁護士であれば、的確な方針決定ができると思います。
顧問契約の具体的な内容(顧問料や顧問料の範囲で行う業務の範囲等)については、各企業の実情に応じて、ご相談の上対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所の受任事件の中で、一番多いのが不動産をめぐるトラブルです。不動産を巡る様々な事件をお引き受けしています。売主、買主、賃貸人側、賃借人側のいずれも対応しています(ただし、相手方が事務所の顧問先であるなどの理由でご相談をお受けできない場合はあります)。
(例)
など交通事故の損害賠償を巡る問題をお気軽にご相談ください。異議申立や訴訟で後遺障害等級が変わるケースや、弁護士が交渉することで、大幅な損害賠償額の増額がなされるケースもあります。
最近は、ご自身が加入されている任意保険に弁護士費用特約が付いているケースが増えています。弁護士費用特約が使える場合は、相談料、着手金や報酬は保険から支払われますので、通常は、依頼者ご本人に弁護士費用を負担していただく必要はありません(なお、保険の上限額はあります)。このため、少額事件であっても、弁護士費用の心配をせずに御依頼いただくことができます。
各種の金銭請求の交渉代理や、訴訟での原告側・被告側をお受けしています。
例えば、請負代金請求、貸金返還請求、保証金返還請求、犯罪被害者の犯罪加害者に対する損害賠償請求、不倫相手に対する損害賠償請求、ペットの加害行為による損害賠償請求、保険金の不払いによる保険金請求事件などです。
「お金を支払ってもらう権利があるはずなのに払ってもらえない」ときには、お気軽にご相談ください。
遺産分割協議、調停、審判、遺留分減殺請求等。
相続問題は、感情的な対立があると当事者同士で話し合いをしても関係が悪化することが多いように思います。弁護士を代理人として立てて交渉をしたり、調停・審判に進んだほうがよいケースもあります。近年、全国的に、遺産分割事件は増加しています。
また、一見、相続人間で争いがないように見える場合であっても、相続問題を扱う資格を有しない人が介入して、十分な内容の説明もしないまま、一部の相続人に有利な内容の遺産分割協議書を作成してしまうケースも見受けられますので、ご注意ください。
納得できないとき、おかしいと思ったときは是非、ご相談ください。
遺言書を事前に作ることで、相続時の争いを防げるケースがあります。
遺言書がなければ、原則として、法定相続分で均等に分けることになります。しかし、相続人の一人が療養看護や祭祀で負担が重かった場合、均等に分けることに納得がいかない場合が多いのです。不動産の分け方で話し合いがつかないということも多いです。様々な家族の事情に配慮して、生前に遺言を作成し、どのように分けるかを決めておいたほうがよいことがあります。また、なぜそのように分けてほしいのか、考えを書いておくこともできます。
あるいは、相続人が全国各地に散らばっていて、遺言書がないことで、遺産分割協議をするのが難しかったり、払戻手続ができずに困ってしまうという場合もあります。
自分の身内が相続で争うのをできるだけ防ぐために、あるいは身内が苦労しないように、遺言書の作成を検討されてはいかがでしょうか。
協議離婚の交渉代理、協議離婚の合意書作成、離婚調停、離婚訴訟等。
離婚するまでの婚姻費用の分担請求、離婚に伴うお子さんの親権の問題、慰謝料、財産分与、養育費のほか、離婚後の面接交渉についてもご相談に応じています。離婚のときに書面化しなかったことで、後から養育費を支払ってもらえない等のトラブルになるケースは少なくありません。当事者同士で離婚の合意ができている場合でも、離婚する前に、ご相談いただくことをお勧めいたします。
破産、個人再生、任意整理、時効援用、過払金返還請求といった、債務整理全般の御依頼を受けております。「借金を返していくのが難しい」場合には、お早めにご相談ください。
例えば、個人再生手続で、住宅ローンは支払い続けて、持ち家を残せるという場合もあります。
収入、資産が一定額以下の方の場合は、法テラス(日本司法支援センター)による無料法律相談や、弁護士費用立替制度(弁護士費用を分割で償還することができる)が使える場合もあります。経済的な理由で、法テラスの利用を検討されている方は、ご予約時に、その旨をお伝えください。事前にお申し出いただいた場合は、法テラスの利用が可能な弁護士が、相談を担当いたします。
使用者側、労働者側のいずれの御依頼も受けています(ただし、相手方が事務所の顧問先であるなどの理由でご相談をお受けできない場合はあります)。
交渉で解決するケースがあり、一方、訴訟までもつれ込むケースもあります。
最近は、特に、労働審判事件の依頼が増えています。不当解雇や、残業代を巡る事件が多いです。
労働審判は、労使紛争解決のために、平成18年4月よりスタートした比較的新しい制度です。通常の裁判ですと、双方の言い分が食い違うと長期化することも珍しくありませんが、労働審判の場合、原則として3回以内で一定の解決が示されます。
労働者側にとっては、裁判と比べると手続き的にも簡素であり迅速な解決が期待できる制度です。他方、使用者にとってみると、円満退職したと思っていた元従業員から数ヶ月後、突然、労働審判の申立がなされて驚くという事態が増加してきているように思います。
身内が逮捕されてしまった、子供が鑑別所に入れられてしまった、身に覚えがない事件で警察から呼び出されている、といったときはお早めにご相談ください。お早めにご相談いただくことで、不正確な内容の調書を作られることが避けられたり、早期に被害者と示談をすることで処分が軽くなり、不起訴や罰金で済む、という場合もあります。
「身内の恥をさらすようで相談が遅れた」・・ということがありますが、決して珍しいことではありません。私たち弁護士にとっては日常的で、慣れていることですし、守秘義務もありますので、ご安心下さい。