着手金が一括で用意できません...。法テラスは使えますか?
着手金は、事件受任時に一括でお支払いいただくのが原則となっております。
例外として、交通事故事件で、自動車保険の弁護士費用特約が使える場合は、相談料、着手金や報酬は保険から支払われますので、通常は、依頼者ご本人に弁護士費用を負担していただく必要はありません(なお、保険の上限額はあります)。
収入や資産が一定額に満たない方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助の利用により、法テラスに弁護士費用を立替えてもらって、分割で償還することができる場合があります。担当弁護士によっては、この制度の利用が可能です。法テラスの利用を検討されている方は、ご予約時に、その旨をお伝えください。事前にお申し出いただいた場合は、法テラスの利用が可能な弁護士が、相談を担当します。